1年間の有期雇用契約を締結している社員がいるのですが、同じ雇用条件の他の従業員と比較して明らかに仕事が遅いことから、1年間の期間満了をもって雇止めしようと考えています。まだ一度も契約を更新したことはありませんし、更新しない理由もあることから、雇止めしても問題ないと弊社では考えていますが、このような場合であっても、法律上、なにか問題になる点等ありますでしょうか。
有期雇用契約は、契約期間の満了により当然に終了するのが原則です。この原則から、「まだ一度も更新していない」「更新しない理由もある」という事情があれば、雇止めをしても問題ないと考える企業は少なくありません。しかし、実務上は […]