.jpg)
未払残業代を請求された企業の担当者が、請求書や訴状を見て驚くことの一つがこの年14.6%の遅延利息という数字でしょう。現在の民法上の法定利率は年3%であるため、なぜ残業代だけこんなに高い利率なのか、本当に支払わなければならないのかと疑問を抱く担当者の方は少なくありません。この14.6%という利率は労働者側が独自に設定したものではなく、法律が定める特別な制度なので、要件を満たしていれば、会社側は支払義務を負うことになります。ただし、すべての未払残業代について14.6%の遅延利息が適用されるわけではなく、在職中と退職後では適用される利率が異なるため、その違いを正しく理解することが重要です。
退職した労働者に対する未払賃金については、賃金の支払の確保等に関する法律6条の対象となり、同条は、「事業主が退職した労働者に対し、退職日までに支払うべき賃金を支払わなかった場合には、退職日の翌日から支払済みまでの期間について、年14.6%の遅延利息を支払わなければならない」と定めています。14.6%という数字だけを見ると、現在の金利水準から考えて極めて高額に感じるかもしれません。賃金は労働者やその家族の生活を支えるための資金なので、その支払いが遅れれば生活そのものに重大な影響が及びます。そのため立法者は、退職した労働者に対する賃金は速やかに支払わせる必要があると考え、一般の金銭債務よりも強い支払促進効果を持たせる目的で高率の遅延利息制度を設けたのです。この14.6%は、会社に対する制裁という側面と、退職労働者の生活保障という側面の双方からはじき出された数字と理解するとよいかもしれません。
ちなみに、残業代も労働基準法上の割増賃金なので、同法6条の賃金に当然含まれ、未払残業代もこの制度の対象になります。よって、会社が残業代を支払っていない状態で従業員が退職すると、その翌日からは通常の法定利率ではなく、特別に14.6%という高率の遅延利息が発生しかねないことに注意が必要です。この点、誤解されていることが多いのですが、14.6%が適用されるのは退職後の期間のみなので、従業員がまだ在職している間の未払残業代については、賃確法ではなく民法所定の法定利率(令和8年6月現在は年3%)が適用されます。
例えば、退職前に2年間未払いとなっていた残業代については、
在職中の期間は年3%、
退職日の翌日以降は年14.6%
というように、途中で利率が切り替わります。この点を理解していないと、従業員から請求されている金額が本当に合っているのか否かの計算を間違えてしまいます。法律上はこのような二段階の計算方法を採用していることをまず理解しましょう。
この年14.6%の遅延利息は、いかなる場合でも必ず全額支払わなければならないわけではありません。賃確法6条2項は、賃金の支払の遅滞が「天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるもの」による場合には、その事由が存する期間については、第1項の14.6%の遅延利息を適用しないと規定しています。この「やむを得ない事由」は、規則によると、①事業主について破産手続開始決定や民事再生手続開始決定など施行令所定の事由が生じた場合、②法令上の制約により賃金支払資金の確保が困難な場合、③支払が遅滞している賃金の全部又は一部の存否について、合理的な理由により裁判所又は労働委員会で争っている場合などです。
この中で実務上重要なのは、③の支払が遅滞している賃金の全部又は一部の存否について、合理的な理由により裁判所又は労働委員会で争っている場合で、合理的な理由の有無が争点となります。例えば、労働時間の認定に客観的な争いがある、管理監督者該当性について合理的な争点がある、固定残業代制度の有効性に法的な争いがあるといった場合などが挙げられるでしょう。このような事案では、会社が単に支払を拒んでいるのではなく、未払賃金が存在するかどうかを合理的な理由に基づいて争っていると裁判所から評価される可能性はあります。一方で、争いに合理性がなく、ただ時間稼ぎのためだけの主張であるような場合には、この例外規定が適用されることは期待できません。適用除外については裁判所の判断は比較的分かれていますが、請求を受けている会社側は、法的・事実的に十分な争点が存在する限り、この適用除外の規定の適用を主張すべきでしょう。
賃金の支払の確保等に関する法律
(退職労働者の賃金に係る遅延利息)
第六条 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年十四・六パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
2 前項の規定は、賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによるものである場合には、その事由の存する期間について適用しない。
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則
(遅延利息に係るやむを得ない事由)
第六条 法第六条第二項の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。
一 天災地変
二 事業主が破産手続開始の決定を受け、又は賃金の支払の確保等に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと。
三 法令の制約により賃金の支払に充てるべき資金の確保が困難であること。
四 支払が遅滞している賃金の全部又は一部の存否に係る事項に関し、合理的な理由により、裁判所又は労働委員会で争つていること。
五 その他前各号に掲げる事由に準ずる事由
なお、企業が注意しなければならないのは、高率の遅延利息だけではありません。聞いたことがあるかもしれませんが、労働基準法114条は、裁判所が使用者に対し、未払割増賃金と同額までの付加金の支払いを命じることができると定めています。付加金は、遅延利息とは全く別の制度です。遅延利息は法律上当然に発生するものですが、付加金は裁判所の判断によって初めて認められるものです。なので、裁判所が介入していない交渉段階ではこの付加金を支払うか否かが問題となることはありませんが、従業員側からは、「このまま交渉がまとまらず裁判になったら付加金の支払いまで認められる可能性がありますよ。さっさと和解した方が会社の損害が少なくて済むんじゃないですかね~」と交渉材料にされることはあります。ただし、付加金についても裁判になれば必ず認められるというものではありません。法律も、「裁判所は・・・・使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払いを命ずることができる。」と定めていて、未払いの経緯、悪質性、会社の対応、支払状況など様々な事情を総合的に考慮して判断されています。
未払い残業代をめぐる紛争については、企業側の立場からみると、時間が経てば経つほどコストが増加する傾向があります。未払残業代そのものは増えなくても、遅延利息は日々積み重なります。特に退職後は年14.6%という高率で計算されるため、解決まで1年、2年と経過すればその負担は決して小さくなく、会社側に一定の支払義務が認められる可能性が高いのであれば、紛争を長期化させることは得策ではありません。一方で、未払残業代の請求を受けた企業側としては、「本当に残業代が発生しているのか」、「管理監督者性が認められる余地はないか」、「固定残業代制度は有効か」、「労働時間の立証は十分か」といった様々な検討をする必要があり、その調査にそれなりの時間を要してしまうという事情もあります。従業員から未払残業代の請求を受けた場合は、できるだけ早期に事実調査と法的評価を行った上で、必要に応じて和解交渉を進めることが、結果として企業の経済的負担を抑えることにつながることを意識することが大切です。
令和8年6月28日
リバティ総合法律事務所 弁護士 石上秀樹