弊社の事業所内で従業員の財布が盗まれるという事案が発生しました。その財布は個別に割り当てているロッカーの中に保管していたようなのですが、帰宅時、確認したところなくなっていたということです。ロッカーには一応鍵が付いているのですが、普段から鍵をせずにいたようで、本人の不注意も認められるところではあります。このような場合において、財布を盗んだ従業員が判明した場合、即、懲戒解雇しても問題ないでしょうか。
事業所内で従業員の財布が盗まれ、犯人が同じ従業員であることが判明した場合、多くの企業では「直ちに懲戒解雇すべきではないか」という議論が生じます。確かに、職場内窃盗は信頼関係を著しく損なう重大な非違行為です。しかし、懲戒処 […]