この度、弊社では就業規則を変更することになり、いわゆる従業員代表と呼ばれる従業員との間で労使協定を締結することになりました。今回の変更は、一部の職種の従業員にのみ影響する内容なのですが、この場合の従業員代表というのは、その一部の職種の従業員の代表であればよいのか、事業所全体の代表である必要があるのか、どちらかよく分からず困っています。
36協定(時間外・休日労働に関する協定)をはじめ、各種の労使協定を締結する際、「従業員代表」とは誰を選べばよいのか、という点は人事・労務担当者にとって重要なテーマです。とくに、「協定の対象となる部署や職種の代表で足りるの […]