当社では社員一人一人に対しパソコンを支給しているのですが、就業時間中にもかかわらず、このパソコンを利用して、私的なメールを送受信したり、プライベートな内容のメッセージを送受信したりしている社員が複数名います。業務以外でのパソコンの利用は控えるよう注意はしているのですが、止めることなく続けているようなので、会社として、該当する従業員に対する懲戒処分を検討しています。いきなり解雇することは難しいとは思うのですが、減給処分程度であれば許されるのでしょうか。
1 業務用パソコンの私的利用はどこまで許されるのか 業務用として会社が貸与しているパソコンを、就業時間中に私的なメールやメッセージの送受信に利用する行為は、多くの企業で問題となっています。注意や指導を繰り返しても改善され […]