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例えば、従業員が1時間遅刻してきたため、会社が終業時刻を1時間延長して働かせたような場合、会社は残業代を支払わなくてもよいのでしょうか。遅刻した時間を後から働いて埋め合わせるだけなのだから、追加の賃金は必要ないようにも思えますが、割増賃金の支払いに関する就業規則の規定内容や、会社が遅刻した時間について賃金を控除しているかどうかによっても、結論が変わる可能性があります。
労働基準法32条は、原則として1日8時間、週40時間を超えて労働させることを禁止していて、同法37条は、法定労働時間を超える時間外労働について、25%以上の割増賃金を支払うことを義務付けています。例えば、午前9時から午後6時までが所定労働時間で、途中に1時間の休憩がある会社を考えてみると、従業員が午前10時に出勤し、午後7時まで働いた場合、実際の労働時間は8時間です。この場合、所定の終業時刻である午後6時を超えて働いていますが、実労働時間は法定労働時間の8時間を超えていないので、原則として25%以上の時間外割増賃金を支払う必要はありません。ただし、就業規則上、所定終業時刻以後の労働については割増賃金を支払うとされていたり、変形労働時間制など特別な制度が適用される場合には、別途検討が必要です。
ここで注意したいのは、割増賃金を支払う必要がないことと、通常の賃金を追加で支払う必要がないことは同じではないという点です。所定労働時間を超えているものの、法定労働時間を超えていない労働は、一般に法定内残業と呼ばれていて、法定内残業については、労働基準法37条による25%以上の割増義務はありませんが、労働契約や就業規則に従って賃金を支払う必要はあります。一方で、労働者が労務を提供しなかった時間については、ノーワーク・ノーペイの原則から、特別な定めがない限りは賃金請求権は発生しないので、会社が1時間の遅刻について賃金を控除し、他方で終業後に働いた1時間について通常の賃金を支払うのであれば、結果的に月給の支払額は変わらないことになります。例えば、月給30万円で、1時間当たりの賃金が2000円である従業員について、遅刻した1時間分の2000円を控除し、居残り勤務の1時間分として2000円を支払えば、最終的な支払額は30万円で変わりません。
では、会社が遅刻による賃金控除を行わない場合(完全月給制の場合)はどうでしょうか。会社の就業規則や労働契約において、遅刻した場合でも月給を減額しないと定められている場合、従業員は、1時間遅刻したとしても月給30万円を受け取る権利を有していることになります。それにもかかわらず、会社が遅刻した分の埋め合わせとして終業後に1時間働かせ、その分の賃金を支払わないとなると、ただ単に1時間遅刻した従業員と比べて、終業時間後に1時間余分に働いた分だけ損をすることになりかねません。この場合には、実労働時間が所定労働時間を超えていなくても、残業した時間分の賃金支払義務は発生すると考えるべきでしょう。つまり、この場合には、月給30万円に加えて、法定内残業1時間分の2000円を支払う必要があることになります。
従業員が遅刻した場合に、居残り勤務を命じることができるのかという問題もありますが、遅刻したからといって、会社が当然に終業時刻を延長できる訳ではありません。労働契約や就業規則上の根拠、業務上の必要性、勤務命令の合理性などを検討する必要があります。一方で、従業員の方から居残り残業させてほしいと請求されたとしても、会社が居残り勤務を認めなければいけない義務はありません。従業員には就労請求権がないのが原則です。所定の始業時刻を守ることは労働契約上の義務であり、会社は遅刻した従業員に対し適切な勤怠管理や指導を行うことができ、遅刻分を取り戻させる義務などなく、従業員が希望する居残り残業を認めるか否かは会社の裁量判断になります。
令和8年11月5日
弁護士 石上秀樹