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若いアルバイト従業員が多い職場では、SNSを通じた交流が活発になるのは珍しくありません。しかし、その延長線上で、第三者も閲覧可能なサイトに会社や上司を強く中傷する投稿がなされた場合、企業としては看過できない問題です。
ご相談のように、企業イメージを著しく損なう投稿を理由に懲戒解雇を検討する場合、法的には慎重な判断が求められます。
SNSは私的な表現の場と受け止められがちですが、不特定多数が閲覧できる投稿は、実質的には公的空間に近い性質を持ちます。特に「弊社はやばい」「こんな会社の商品を買うやつの気が知れない」といった表現は、会社の社会的評価を低下させるおそれがあり、企業秩序との関係で問題となる行為です。
懲戒解雇は、懲戒処分の中で最も重い制裁です。そのため、労働契約法15条は、懲戒が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、無効と定めています。
つまり、
などを総合的に考慮しなければなりません。
ご相談の投稿内容には、次のような問題点が含まれます。
実務上、SNSでの誹謗中傷が会社の名誉・信用を侵害し、職場秩序を著しく乱した場合には、懲戒処分の対象となり得ます。実際に、私生活上の行為であっても、企業の社会的評価に重大な悪影響を及ぼした場合には懲戒を有効とした裁判例も存在します。
もっとも、だからといって直ちに懲戒解雇が有効と認められるとは限りません。特にアルバイト(有期・短時間労働者)の場合、裁判所は次の点を重視する傾向があります。
これらが不十分な場合、懲戒解雇は重すぎる処分と判断され、無効となるリスクがあります。
実務的には、次のような段階的対応が望ましいといえます。
悪質性が極めて高く、企業への影響が重大で、改善の余地がない場合に限り、懲戒解雇が検討対象となります。
ご相談のようなSNS投稿は、内容次第で重大な問題行為に該当し、懲戒処分の対象となる可能性は十分にあります。しかし、懲戒解雇は最終手段であり、
を欠いた場合、無効と判断されるリスクが高い点には注意が必要です。企業としては、感情的に処分を急ぐのではなく、法的枠組みに沿って冷静に対応することが、結果的にリスクを最小限に抑えることにつながります。