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会社員の場合であれば、仕事中や通勤中のけがは労災保険の対象となるため、原則、健康保険を使うことは許されていません。では、一人親方も同じように、仕事中のけがについては国民健康保険を使ってはいけないのでしょうか。結論からいうと、一人親方が労災保険の特別加入をしていなかったのであれば、仕事中のけがで国民健康保険を利用して治療を受けること自体は問題ありません。ただし、労災保険の特別加入をしていた場合には、加入していない場合とは異なり国民健康保険が使えないことに注意が必要です。
労災保険は、労働者災害補償保険法に基づき、労働者が業務上または通勤途中に負傷したり病気になったりした場合に補償を行う制度です。対象者は労働者であり、事業主自身は対象とはなりません。一人親方も、通常は雇用契約ではなく請負契約や業務委託契約に基づいて仕事をしているため、法律上は労働者ではなく個人事業主になります。そのため、原則として労災保険の適用対象外となります。一方で、建設業など危険を伴う業種では、一人親方であっても労働者と同様の災害リスクがあり、労災保険上、特別加入制度というのが設けられています。この特別加入制度とは、本来は労災保険の対象ではない一人親方等について、一定の要件の下で労災保険に加入できる制度で、多くの一人親方が利用しています。
もし一人親方が労災保険の特別加入をしていなければ、自分自身のけがや病気に対して利用できる公的医療保険は国民健康保険になります。そのため、仕事中のけがであっても国民健康保険を利用して病院を受診することになり、治療費は通常どおり自己負担割合(一般的には3割)で支払うことになります。実際のところ、個人事業主(適用事業所以外)については、業務中のけがであっても国民健康保険で受診することが一般的でしょう。会社員のように労災保険による療養補償給付を受けられるわけではありません。したがって、質問のように、一人親方として仕事をしているときにけがをして国民健康保険を使ったというケースでは、特別加入をしていなかったのであれば、基本的には問題ないと考えられます。
ただし、前述のように、特別加入をしていた場合には事情が異なります。特別加入者が業務中または通勤中に負傷した場合には、労災保険から給付を受けることができ、その場合、治療費だけでなく、休業補償や障害補償なども対象となります。国民健康保険法も、以下のとおり、労災保険の適用がある場合は、国民健康保険上の療養の給付等は行わないと規定しています。したがって、特別加入をしている場合は労災保険を利用すべきであって、誤って国民健康保険証を使用したときには後日訂正手続が必要になることがあります。病院で受診する際には、仕事中の事故であること、一人親方労災に特別加入しているか否かを伝えるようにしましょう。
国民健康保険法
(他の法令による医療に関する給付との調整)
第56条 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定によつて、医療に関する給付を受けることができる場合又は介護保険法の規定によつて、それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による療養補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定による療養補償、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定による療養補償その他政令で定める法令による医療に関する給付を受けることができるとき、又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われたときも、同様とする。
そもそも、国民健康保険と労災保険とでは何が違うのでしょうか。もっとも大きな違いは、治療費以外の補償です。国民健康保険は医療費負担を軽減する制度で、高額療養費制度などはありますが、仕事ができなくなったことによる収入減少を補償する制度ではありませんし、原則、傷病手当金もありません。これに対し、労災保険の特別加入をしている一人親方であれば、一定の要件を満たすことで休業補償給付を受けられます。怪我によって長期間働けなくなった場合には、この差は非常に大きくなります。例えば、骨折によって数か月間現場に出られなくなった場合、国民健康保険だけでは収入減少への補償は原則ない一方で、労災保険に特別加入していれば、休業補償を受けながら治療に専念できる可能性があります。
一人親方の事故では、個人事業主だから全て自己責任だと考えられがちですが、必ずしもそうとは限りません。例えば、元請会社が安全設備を設置していなかった、危険な作業方法を強制した、安全教育を著しく怠っていたなどの事情がある場合には、元請会社の安全配慮義務違反や不法行為責任が問題になることがあります。そのため、重大な事故の場合には、労災保険の問題だけでなく、損害賠償請求の可能性についても検討する必要があります。繰り返しになりますが、国民健康保険は治療費の補助が中心であり、休業による収入減少までは十分に補償してくれません。一人親方は、自分が働けなくなったときのリスクを自分で管理しなければならない立場にあります。その意味でも、労災保険の特別加入制度の活用は非常に重要で、仕事中の事故が起きてから後悔しないよう、現在の加入状況を一度確認しておきましょう。
リバティ総合法律事務所 弁護士 石上秀樹