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社用車等を使用する企業において、従業員が自損事故を起こした場合の修理費用を誰が負担するべきなのかという問題は、実務上よく問題になると思います。本人の不注意なのだから全額負担させるべきだという意見に、それほどの違和感は感じないかもしれません。しかし、日本の裁判の傾向からすると、事故を起こした従業員が全額負担すべきだという結論にはなっていません。むしろ、企業側にも相応の負担が求められる構造になっており、安易な従業員負担は違法と評価される可能性があります。
背景には、企業活動におけるリスクの帰属という考え方があります。従業員は会社の指揮命令のもとで業務を遂行しており、その結果として事故が発生する以上、企業はそこから利益を得る主体として一定の責任を負うべきだと考えられています。これは「報償責任」と呼ばれる考え方であり、日本の裁判実務にも深く根付いています。他方で、従業員の過失によって損害が発生している以上、まったく責任を負わないとするのも公平ではありません。このように、企業と従業員の双方の責任をどのように調整するかがポイントとなります。
この問題の参考にされるのが、最高裁の昭和51年7月8日判決です。この判決は、従業員に損害賠償責任が成立する場合であっても、企業は事業活動によって利益を得ている以上、損害を公平に分担すべきであるとし、従業員に対する請求は信義則上相当と認められる範囲に制限されると、以下のとおり判示しました。信義則とは、簡単に言えば「社会通念上、公平であることを求めるルール」です。
「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。
(一)上告人は、石炭、石油、プロパンガス等の輸送及び販売を業とする資本金八〇〇万円の株式会社であつて、従業員約五〇名を擁し、タンクローリー、小型貨物自動車等の業務用車両を二〇台近く保有していたが、経費節減のため、右車両につき対人賠償責任保険にのみ加人し、対物賠償責任保険及び車両保険には加入していなかつた、(二)被上告人美留町Aは、主として小型貨物自動車の運転業務に従事し、タンクローリーには特命により臨時的に乗務するにすぎず、本件事故当時、同被上告人は、重油をほぼ満載したタンクローリーを運転して交通の渋滞しはじめた国道上を進行中、車間距離不保持及び前方注視不十分等の過失により、急停車した先行車に追突したものである、(三)本件事故当時、被上告人Aは月額約四万五〇〇〇円の給与を支給され、その勤務成績は普通以上であつた、というのであり、右事実関係のもとにおいては、上告人がその直接被つた損害及び被害者に対する損害賠償義務の履行により被つた損害のうち被上告人Aに対して賠償及び求償を請求しうる範囲は、信義則上右損害額の四分の一を限度とすべき」
この判例の考え方を前提にすると、業務中の自損事故について従業員に修理費の全額を負担させることは、仮に裁判となった場合、原則として認められません。たとえ従業員に過失があったとしても、それが通常想定される範囲のミスにとどまる限り、企業側が大部分の損害を負担すべきと考えられます。もっとも、すべての場合に企業が負担しなければならないわけではありません。例えば、著しく注意義務を欠いた運転、いわゆる重過失が認められる場合や、酒気帯び運転のように明確な規律違反がある場合には、従業員側の負担が大きく認められることがあります。ただし、その場合であっても、全額請求が認められるケースは極めて例外的です。 企業としては、なにかあったら従業員に負担させるという発想に依存するのではなく、事故リスクを制度的にコントロールする視点が重要です。具体的には、車両保険への加入や安全運転教育の徹底、運行管理体制の整備といった対応が、結果的に法的リスクの低減につながります。
リバティ総合法律事務所 弁護士 石上秀樹