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アルバイト先で「勤務時間は15分単位で切り捨て」とされ、その結果として15分未満の残業が給与に反映されないという運用は、現場では少なくありません。しかし、このような取扱いは法的に許されるのかについては、明確な基準があります。結論からいえば、原則としては違法となる可能性が高いです。企業側は給与計算の簡便さを理由に、一定単位で労働時間を丸める(端数処理をする)ことがあります。特にアルバイトやパートの現場では、「15分未満切り捨て」「30分単位で計算」といった慣行が見られます。しかし、賃金は労働の対価であり、実際に働いた時間に応じて支払われるべきものです。この原則は日本の労働法制の根幹に関わる重要なルールです。
基本となるのは、労働基準法24条です。この条文は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めています(いわゆる「賃金全額払いの原則」)。使用者の指揮命令下に置かれている時間はすべて労働時間に該当するので、1分でも働いていれば、その時間は賃金支払いの対象となるのが原則です。また、時間外の労働については、「その時間・その日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」とされています(同法37条1項)。
この点、厚生労働省の通達(昭和63年3月14日基発150号)では、労働時間の端数処理について一定の例外が認められています。ただし、それは「1か月単位での合計時間に対して30分未満切り捨て・30分以上切り上げ」といった限定的な処理に限られます。日々の労働時間について一律に切り捨てることは、この通達の趣旨から外れると解されています。裁判例においても、実労働時間に基づかない一方的な切り捨ては違法と判断される傾向があり、実際に労働していた時間が客観的に認められる場合には、その時間に対応する賃金請求が認められています。
ご相談のように「15分未満の残業は支払わない」という運用は、日々の労働時間ごとに切り捨てを行っている点で問題があります。このような取扱いは、結果として常に労働者に不利益となるため、賃金全額払いの原則に反します。業務終了後の片付けや引き継ぎなど、会社の指示または黙認のもとで行われている作業時間は労働時間であるにもかかわらず、「タイムカードの打刻時間から計算した労働時間」と「賃金計算上の労働時間」が一致していない場合、未払い賃金として請求できる可能性が高いです。
未払い賃金の請求は、原則として3年(将来的には5年へ延長予定)の消滅時効の範囲で可能なので(労働基準法115条、143条3項)、過去の切り捨て分についても遡って請求できる可能性があります。企業側にとっても、このような運用を放置すると、労働基準監督署からの是正指導や、場合によっては付加金(同法114条)の支払いリスクが生じます。付加金とは、未払い賃金と同額を追加で支払うよう命じられる制度であり、企業にとっては大きな負担となります。
ご相談内容のように、15分未満の労働時間を一律に切り捨てて賃金を支払わない運用は、労働基準法の定める賃金全額払いの原則に反し、違法と評価される可能性が高いものです。特に、日々の労働時間単位での切り捨ては、厚生労働省の通達でも許容されていない点に注意が必要です。実務的には、まず自分の実際の労働時間を記録し、タイムカードやシフト表と照らし合わせることが重要です。照らし合わせた結果、齟齬があるようであれば、事業者に説明を求め、それでも改善されない場合には、労働基準監督署への相談や未払い賃金の請求を検討することになります。アルバイトであっても労働者である以上、法律上の保護は正社員と変わりません。日々のわずかな切り捨てであっても、積み重なれば大きな金額になりうるので、事業者としても、法律違反の運用になっていないか、早めに確認することが重要です。自社の運用に問題はないか、不安に思われる場合は、いつでも弊所の法律相談をご利用ください。