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仕事中に怪我をしたにもかかわらず、会社が労災申請の手続きをなかなか進めてくれないというケースは実務上少なくありません。本来、業務中の災害は労災保険によって補償されるべきものですが、現場では「会社が嫌がる」という現象が起きています。では、労災申請には会社にとってどのようなデメリットがあるのでしょうか。そして、労働者はどのように対応すべきなのでしょうか。
労災保険は、「労働者災害補償保険法」に基づき、業務上または通勤による負傷・疾病等について給付を行う制度であり、保険者は国です。つまり、給付金そのものは会社ではなく国から支払われるため、単純に考えれば会社に直接的な金銭負担はありません。もっとも、この制度は労働基準法第75条が定める使用者の災害補償責任を前提としており、その責任を保険でカバーする仕組みである点は重要です。労災申請自体は本来当然に行われるべきものですし、労働者は会社の同意がなくても申請する権利を有しています。実際、労災申請書には事業主証明欄がありますが、会社が証明を拒否したとしても、労働基準監督署は申請を受理する運用となっており、会社の非協力を理由に手続ができないわけではありません。それにもかかわらず会社が労災申請を渋るのは、制度上の直接負担ではなく、以下のような周辺的なリスクを懸念しているためと考えられます。
1.労働基準監督署による調査
労災申請がなされると労働基準監督署による調査が入る可能性があります。この調査では、事故原因だけでなく、労働時間管理や安全配慮体制など広くチェックされるため、違法な長時間労働や安全対策の不備が発覚すれば、是正勧告や行政指導につながるおそれがあります。
2.企業イメージへの影響
労災事故が多い企業は、安全管理に問題があると評価され、特に建設業や製造業では元請や取引先との関係に影響が出る場合もあります。
3.労災保険料率の上昇懸念
労災保険には、「メリット制」と呼ばれる労災保険料率の増減制度があります。これは一定規模以上の事業場に適用され、労災の発生状況に応じて保険料が増減する仕組みであり、事故が多いと保険料が上がる可能性があるため、これを嫌って労災申請を抑制しようとする動機が生じます。
4.責任追及のおそれ
さらに、労災事故が発生すると、社内での管理責任や安全配慮義務違反(労働契約法第3条第5項)の問題が顕在化し、管理職の責任追及や労務管理体制の見直しを迫られることも、企業側にとっては心理的な負担となります。
これらはいずれも法的に正当な理由とはいえず、労災申請を妨げることは許されません。特に注意すべきなのは、いわゆる「労災隠し」です。労働安全衛生法第100条は、労働災害が発生した場合の報告義務を定めており、これに違反した場合には同法第120条により罰則が科される可能性があります。また、労災申請や労働基準監督署への申告を理由として労働者に不利益な取扱いをすることは、労働基準法第104条第2項により禁止されています。したがって、「申請すると評価を下げる」「休職扱いにする」などの圧力があれば、それ自体が違法となる可能性があります。
実務上、会社が協力しない場合でも、労働者は自ら労働基準監督署に申請を行うことは可能です。その際には、事故の発生状況、業務との関連性、負傷の程度などを具体的に説明できるよう、診断書や当日の業務内容の記録、写真、同僚の証言などの証拠を準備しておくことが重要です。また、本来労災で処理すべき事案について健康保険の使用を求められることがありますが、健康保険法上、業務災害は対象外とされており、このような対応は適切ではありません。仮に一時的に健康保険を使用した場合でも、後から労災に切り替えることは可能です。
労災申請はあくまで労働者の正当な権利であり、会社の意向によって左右されるものではありません。会社が消極的である背景には一定の事情があるものの、それを理由に制度の利用を控える必要はなく、むしろ適切に申請することが自身の生活と健康を守るうえで不可欠です。会社が労災の申請に協力してくれず悩まれている方がおられたら、いつでも弊所の法律相談をご利用ください。30分あたり5,000円(税抜)で対応させていただきます。