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従業員が営業先で転倒し負傷した場合、「本人の不注意だから会社に責任はないのではないか」と感じる経営者の方は少なくありません。しかし、日本の労働法は、労働者が業務に起因して負傷・疾病を被った場合、使用者に一定の補償責任を課す仕組みを採用しています。その中心となるのが、労働基準法第75条以下に定められている「災害補償制度」です。これは簡単に言えば、「仕事が原因でケガをした場合には、会社が補償する義務を負う」という制度です。
具体的には、労働基準法第75条は療養補償、第76条は休業補償、第77条は障害補償、第79条は遺族補償などを規定しています。たとえば、労働基準法第75条は「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又はその費用を負担しなければならない」と定めています。
ここで重要なのは、この災害補償責任が「無過失責任」であるという点です。すなわち、会社に落ち度(過失)があったかどうかに関係なく、業務上の災害であれば補償義務が発生します。言い換えれば、従業員に不注意があったとしても、それだけで会社の補償責任が否定されることはありません。
本件のように営業先での転倒事故が「業務上の災害」に該当するのかについては、「業務遂行性」と「業務起因性」という二つの観点から判断されます。営業活動の一環として取引先を訪問している最中の事故であれば、通常は業務遂行性が認められます。また、移動中の転倒という事故も、業務に伴う行動の中で発生している以上、業務起因性が肯定されやすいといえます。このため、たとえ転倒の直接の原因が「足元をよく見ていなかった」といった従業員の不注意であったとしても、業務との関連性が認められる限り、労働基準法上の災害補償の対象となるのが原則です。実際の裁判例においても、労働者の過失の有無は、災害補償責任の成立には基本的に影響しないとされています。これは、労働者が業務に従事する過程で一定の危険にさらされることを前提に、生活保障の観点から使用者に広く責任を課しているためです。
もっとも、ここで注意すべき点があります。それは、労働基準法上の災害補償と、民事上の損害賠償責任は別の制度であるということです。災害補償はあくまで法定の最低限の補償義務であり、会社に過失があるかどうかは問われません。一方で、追加的な損害賠償(慰謝料など)が問題となる場合には、別途、安全配慮義務違反(労働契約法第5条)の有無が検討されることになります。つまり、営業先での転倒事故については、第一に、業務中の事故である限り、従業員の不注意があっても、労働基準法上の災害補償責任は原則として会社に発生する。第二に、それを超える損害賠償責任については、会社側の安全配慮義務違反があったかどうかによって判断される、という構造になります。労働基準法上の災害補償は本来、使用者が直接負担する制度ですが、実務上は労災保険制度によって補填される仕組みが整備されています(いわゆる「保険代位」)。そのため、本件のような業務上の災害が発生した場合は、労災保険の手続きを通じて対応することが一般的です。ただし、制度の本質としては、あくまで使用者責任が出発点であることを理解しておく必要があります。
以上のとおり、営業先での転倒事故については、労働基準法第75条以下に基づき、従業員の過失の有無にかかわらず、会社に災害補償責任が生じるのが原則なので、会社としては、当該事故が業務上の災害に該当するかを適切に判断し、必要な補償を行う必要があります。仮に会社が「本人の不注意だから補償しない」と考え適切な対応をしない場合、後に労働基準監督署から是正指導を受けるリスクがあります。今後、同様の事故を発生させないため、再発防止策を検討することも重要です。営業活動に伴う移動リスクについて、社内で注意喚起を行うことや、安全教育を実施することは、企業としての基本的な責務といえます。