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  3. 裁判にされたときに負けやすい就業規則の特徴ってあるのでしょうか。就業規則を作るうえでどのような点に気を付ける必要があるのか教えてほしいです。
2026/01/27
その他の労働条件

裁判にされたときに負けやすい就業規則の特徴ってあるのでしょうか。就業規則を作るうえでどのような点に気を付ける必要があるのか教えてほしいです。







就業規則は、会社が労働者を管理するための内部ルールですが、実務では「とりあえず作ったまま」「雛形を流用しただけ」というケースも少なくありません。しかし、労働トラブルが裁判に発展した場合、就業規則は会社を守る盾にも、逆に会社を不利にする証拠にもなります。実際、企業側が敗訴する事件の多くで、「就業規則の内容や運用」に問題があることが指摘されています。







就業規則は、労働契約の内容となる重要な文書です。労働契約法第7条は、合理的な就業規則で、労働者に周知されている場合には、その内容が労働契約となると定めています。裏を返せば、



このような就業規則は、裁判ではほとんど効力を認めてもらえません。








(1)内容が抽象的・曖昧すぎる



「会社の秩序を乱した場合は懲戒処分とする」「勤務態度が悪い場合は解雇する」、このような規定は一見もっともらしく見えますが、何をすれば違反なのかが分からないため、裁判では問題視されます。

懲戒処分や解雇は労働者にとって重大な不利益です。そのため、裁判所は、「どのような行為が、どの程度の処分に該当するのか」が就業規則上、ある程度明確になっていることを求めます。


(2)法律に反する内容が含まれている


たとえば、



このような規定は、労働基準法や男女雇用機会均等法などに明確に反します。裁判では、就業規則に書いてあっても、法律に反する部分は無効と判断され、会社側の主張は通りません。



(3)懲戒・解雇のルールが厳しすぎる


労働契約法第15条は、解雇について「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」を求めています。就業規則に「一度のミスで即解雇」「軽微な規律違反でも懲戒解雇」といった規定があると、裁判所は処分が重すぎるとして無効と判断しやすくなります。

実務上、


注意 → 戒告 → 減給 → 出勤停止 → 解雇



といった段階的な処分体系がない就業規則は、非常にリスクが高いと言えるでしょう。



(4)周知されていない就業規則




労働基準法第106条は、就業規則の周知義務を定めています。具体的には、


このような場合、「その就業規則は労働者に適用されない」と判断されることがあります。裁判では、「知っていたはず」という会社の主張はほとんど通りません。



(5)実際の運用と就業規則が食い違っている


就業規則には「遅刻は懲戒対象」と書いてあるのに、実際には注意すらしていない。逆に、規則にないルールで突然処分する。このような運用は、裁判で恣意的・不公平と評価され、会社に不利に働きます。







裁判で就業規則の不備が指摘されると、

といった大きな負担が生じます。就業規則は「作って終わり」ではなく、定期的な見直しと運用の整合性が不可欠です。








という点に集約されます。「社員向けの内輪のルール」ではなく、「労基署、裁判所等の第三者に見られる文書」という客観的な視点で就業規則を作成、点検することが、企業防衛の第一歩と言えるでしょう。


弊所では、就業規則の作成、点検等についても法律相談(費用は30分税抜5,000円です)させていただいていますので、いつでもご相談ください。

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