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結論から申し上げますと、労働基準監督署の実態調査に、事業主が一人で対応すること自体に法的な問題はありません。顧問弁護士がいない、あるいは当日同行できる弁護士がいないという理由だけで、不利な扱いを受けることもありません。
労働基準監督署(労働基準監督署)の調査は、事業主本人または事業の責任者が対応するのが原則です。
実務上も、
が、事業主単独で調査対応するケースは非常に多く、それ自体は全く珍しくありません。
したがって、「弁護士が同席していないといけない」、「一人で対応すると違法になる」といったことは一切ありません。
ただし、次のような事情がある場合には、後日でも弁護士への相談を検討された方がよいかもしれません。
これらは調査当日の同行が必須という意味ではありません。調査結果を見たうえで、必要に応じて専門家に相談すれば足ります。
監督官から質問された際、
という場合は、「確認のうえ、後日回答します」と答えて問題ありません。曖昧なまま答えることの方が、後々リスクになります。
調査では、
などの提出を求められますが、修正・書き換え・後付け作成は絶対に避けるべきです。
事実と異なる資料提出は、調査対応上もっとも問題になります。
また、労働基準監督署が説明する事実関係に疑問がある場合は、その場で無理に認める必要はありません。「内容を確認のうえ対応します」と伝えることは、全く問題ありません。
これらはいずれも誤解です。労働基準監督署の調査は、威圧する場ではなく、法令遵守状況を確認する行政調査です。
結論から申し上げると、労働基準監督署の調査に事業主お一人で対応されることに法的な問題は何もありませんが、お一人だとなにかと心細い、事前にどのような点について質問されるのか知っておきたい等のご事情がある場合は、いつでも弊所にご相談ください。実務上、弁護士が立ち会うことによりスムーズに調査が進むこともありますので、弁護士立ち会いの要否も含め、じっくりご事情をお伺いさせていただきます。