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近年、若年層やアルバイトを中心に「退職代行業者」を利用して退職意思を伝えるケースが急増しています。突然、見知らぬ業者から「本人に代わって退職の意思を伝えます」と連絡が来れば、戸惑うのも無理はありません。しかし、感情的・場当たり的な対応は、思わぬ法的トラブルにつながるおそれがあります。本稿では、これだけはやってはいけないポイントを押さえつつ、居酒屋経営者として望ましい対応を解説します。
まず押さえておきたいのは、退職代行サービス自体は違法ではないという点です。
労働者には、民法第627条第1項により、期間の定めのない雇用契約であれば原則として2週間前に退職の意思表示をすれば退職できる権利があります。アルバイトの場合、多くはこの「期間の定めのない雇用」に該当します。本人が第三者を使って意思表示をすること自体も、法律上は禁止されていません。そのため、「退職代行を使うとは非常識だ」「認めない」と突っぱねることはできません。
ここで重要なのが、退職代行業者の法的な立場です。
多くの退職代行業者は、弁護士ではありません。弁護士でない者が、報酬を得る目的で、
といった法律交渉を行うことは、弁護士法第72条で禁止されています。そのため、弁護士でない退職代行業者ができるのは「退職の意思を伝えること」までです。
一方、弁護士が運営・関与している退職代行であれば、交渉行為も適法に行えます。まずは、相手が弁護士かどうかを冷静に確認することが重要です。
以下は、特に注意すべきNG対応です。
退職代行から連絡が来た後、本人に執拗に電話やLINEをする行為は避けるべきです。状況次第では、パワーハラスメント(労働施策総合推進法第30条の2)と評価されるリスクがあります。
「無責任だ」「店が回らない」などの発言は、後にトラブル化しやすく、録音・記録されている可能性もあります。
適法な退職意思表示があれば、使用者が拒否することはできません。一方的に「無断欠勤」「懲戒」とするのは危険です。
実務的には、次の流れが安全です。
交渉を求められた場合、相手が弁護士でなければ「本人または弁護士を通してください」と対応すれば問題ありません。
退職代行を使われたからといって、特別な制裁や対抗措置を取ることはできません。重要なのは、
という点です。飲食業は人手不足が深刻で、突然の退職は経営に打撃となります。しかし、今回の対応をきっかけに、労働条件の明確化や相談しやすい職場環境を整えることが、将来のトラブル防止につながります。
従業員への対応、労働契約内容について少しでも不安があれば、早めに弊所までご相談ください(法律相談費用:30分あたり5,000円)。貴社の実情に応じた合法かつ適切な対応をアドバイスさせていただきます。