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パワハラについては、労働施策総合推進法第30条の2により、事業主に対し、
などの「防止措置義務」が課されています。
① まず検討すべき「社内の相談窓口」
多くの企業では、就業規則やハラスメント防止規程に基づき、
などが設置されています。
法律上も、社内相談窓口の設置は防止措置の中核とされています。
メリット
注意点
「相談したことで不利益を受けるのでは」と不安に思う方もいますが、相談を理由とする不利益取扱いは禁止されています。
社内相談が難しい、または機能していない場合、
都道府県労働局の総合労働相談コーナーが重要な選択肢となります。
ここでは、
「まず話を聞いてもらいたい」「頭を整理したい」段階に最適です。
パワハラ防止措置義務違反について、事業主に対する助言・指導・勧告を行うのが、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。
この窓口は、個人の感情的な争いではなく、「会社の対応が法に適合しているか」を見る点が特徴です。
パワハラそのものは、労働基準法違反ではないため、原則として労働基準監督署の直接の管轄ではありません。ただし、
といった場合には、労働時間管理や労災の観点から関与する余地はあります。
次の段階として、
といった手段があります。
特に損害賠償や慰謝料を求める場合は、裁判所の手続が必要となります。
実務上は、次の流れが現実的です。
1.社内相談窓口
2.総合労働相談コーナーで整理
3.雇用環境・均等部(室)による行政指導
4.あっせん・労働審判・弁護士相談
「一足飛びに裁判」ではなく、段階的に進むことが精神的・実務的負担を抑えるコツです。
パワハラを受けていると感じたとき、相談先は一つではありません。
重要なのは、一人で抱え込まないこと、そして記録を残すことです。
「相談するほどのことではないかもしれない」と感じる段階こそ、早めに相談することで、深刻化を防ぐことができます。パワハラは、我慢する問題ではなく、法が対応を求めている問題であることを忘れないでください。