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2025/04/17
ハラスメント

セクシャルハラスメントを巡る問題(3)

 

 

男女雇用機会均等法11条

(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)

事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない

  

 

上記のとおり、男女雇用機会均等法は、事業主に対し、職場におけるセクシャルハラスメント防止のため、労働者からの相談に応じたり、必要な体制の整備、その他雇用管理上必要な措置を講じることを義務付けています。

 

以前は、職場におけるセクシャルハラスメントに関しては、事業主に対し、雇用管理上の配慮をする義務が定められているに過ぎませんでしたが、現在は、防止措置義務にまで強化されています。

 

セクシャルハラスメントを防止するというのは、職場において性的な言動をなくすことはもちろんですが、そのような言動が認められた場合において、被害を受けた労働者が不利益を受けたり、就業環境が悪化することを防止することも含まれます。

  

セクシャルハラスメント防止に関し、事業主が講じなければならない雇用管理上の措置については、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」において、以下のように説明されています。

 

 

1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

 

  

 

 

2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

 

 

  

 

3.事後の迅速かつ適切な対応

 

 

  

 

 4.その他の対応

   

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