男女雇用機会均等法11条
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
上記法律は、職場におけるセクシャルハラスメントを防止するための事業主の措置義務の内容を規定したものですが、これを受けて、厚生労働省では、セクシャルハラスメントを以下のように定義しています。
「職場」において行われる「労働者」の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されること
ここに出てくる「職場」、「労働者」、「性的な言動」の各用語が意味する内容については、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」において、それぞれ以下のように説明されています。
1.職場について
「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂行する場所については、「職場」に含まれる。
例えば、取引先の事務所、取引先と打合せをするための飲食店、顧客の自宅等であっても、当該労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」にあたる。
2.労働者について
「労働者」とは、いわゆる正規雇用労働者のみならず、派遣労働者や、パートタイム労働者、契約社員等いわゆる非正規雇用労働者を含む事業主が雇用する労働者の全てをいう。
3.性的な言動について
「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指し、この「性的な内容の発言」には、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等が、「性的な行動」には、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等が、それぞれ含まれる。
当該言動を行う者には、労働者を雇用する事業主、上司、同僚に限らず、取引先等の他の事業主又はその雇用する労働者、顧客、患者又はその家族、学校における生徒等もなり得る。
男女雇用機会均等法11条やそれを受けた「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」によると、職場におけるセクシャルハラスメントには2つの類型があるとされていて、①対価型セクシャルハラスメント、②環境型セクシャルハラスメントとそれぞれ呼ばれています。
対価型セクシャルハラスメントの例
イ 事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否された
ため、当該労働者を解雇すること。
ロ 出張中の車中において上司が労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、当
該労働者について不利益な配置転換をすること。
ハ 営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言
していたが、抗議されたため、当該労働者を降格すること。
環境型セクシャルハラスメントの例
イ 事務所内において上司が労働者の腰、胸等に度々触ったため、当該労働者が苦痛
に感じてその就業意欲が低下していること。
ロ 同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布
したため、当該労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。
ハ 労働者が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示して
いるため、当該労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。